介護 痰の吸引 介護福祉士 
介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会(第8回)議事録による

☆参考資料☆
 
 
 アクセスいただきありがとうございます。当サイトは「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について」のサイトになります。現在介護職員による痰の吸引等については日々変化するものでございますので。出来る限り最新の情報を掲載しておりますが。実施する際には実施用件等、厚生労働省のサイト等(介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会資料等、法令、通知文書)を必ず熟読する事をお勧めいたします。当サイトは当サイト内の情報の利用によって生じた結果に関して一切の責任をおいません。
 
 趣旨 介護職員等の範囲    登録研修機関  登録事業者  実施時期及び経過措置 実施可能な行為 
 
 趣旨
 
 
○介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施できることとする。

☆たんの吸引や経管栄養は「医行為」と整理されており、現在は、一定の条件の下に実質的違法性阻却論により容認されている状況。